県認知症高齢者グループホーム連絡協議会 ホーム>会則
第1章 総 則
  (名 称)
第1条 本会は、山形県認知症高齢者グループホーム連絡協議会という。
(事務局)
第2条 事務局は、会長が所属する施設内に置く。
第2章 目的及び事業
   (目 的)
第3条 認知症高齢者グループホーム(以下、「グループホーム」という。)相互の連携を密にし、グループホーム事業の充実・拡大を図ることを通して、認知症高齢者及び家族の福祉の向上を目指し、認知症になっても不安のない長寿社会の推進に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) グループホームにおけるケアサービスを向上させるための調査・研究
(2) グループホームの職員に対する各種研修
(3) グループホーム事業に対する理解を深め、協力を得るための啓発・広報活動
(4) 行政その他、関係機関との連携、連絡、調整に関する事業
(5) その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会 員
  (会員の資格)
第5条 本会の会員は、本会の目的に賛同して入会した認知症高齢者グループホーム事業を行う個人又は団体とする。なお、団体にあっては、当該団体の代表者もしくはそれに準ずる者とする。
(入 会)
第6条 本会の会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を会長に提出しなければならない。会長は、入会申込書が本会の目的に賛同し、第4条の事業に協力できると認めるときは、入会を承認するものとする。
(会 費)
第7条 会員は、別に定める会費を納入しなければならない。
(退会、交代)
第8条 会員は、退会又は交代しようとするときは、その旨を会長に届け出なければならない。
(除 名)
第9条 会員が、第4条の事業及び総会等で決定した事項に反して、本会の円滑な運営に支障をきたす行為が認められたり、本会の名誉を著しく傷つける言動があった場合において、会長は、理事会に諮り、当該会員を除名することができる。
第4章 役 員
  (種類及び定数)
第10条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長1名
(2) 副会長2名
(3) 事務局長
(4) 会計担当理事
(5) 事業担当理事
2 理事の定数は9名以内とする
3 監事の定数は2名以内とする
(選任等)
第11条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 会長及び副会長、事務局長、会計担当理事、事業担当理事は、理事会において理事の互選により定める。
3 監事は、理事を兼ねることができない。
(職 務)
第12条 会長は、本会を代表し、その業務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3 会長、副会長及び理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
4 監事は、本会の業務執行の状況を監査し、その適否について理事会及び総会に報告を行う。
(任 期)
第13条 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
2 役員は、辞任し又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
(解 任)
第14条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において3分の2以上の同意により、当該役員を解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に耐えられないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき
(顧 問)
第15条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、学識経験者、保健、医療、福祉、行政等の関係者のうちから、会長が理事会の承認を得て委嘱する。
3 顧問は、会長の諮問に応ずるとともに、理事会及び総会に出席して発言することができる。但し、議決に加わることはできない。
第5章 会 議
  (会議の種類等)
第16条 本会は、その目的の達成と事業の遂行のために、次の会議を設ける。
(1) 総 会
(2) 理事会
(3) 正副会長会
(総 会)
第17条 総会は、会員をもって構成する。但し、会長は、会員以外に必要と認める者を出席させることができる。
2 総会の開催は、定期総会を毎年1回、毎事業年度終了後2ヵ月以内に開催する。但し、理事会が必要と認めたときは、臨時総会を開催する。
3 総会の議長は、出席した会員の中から選任する。
4 総会は、会員の過半数をもって成立し、議事は、出席した会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。但し、書面をもってあらかじめ表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
5 止むを得ない理由により総会に出席することができない会員は、あらかじめ会長の承諾を得ることにより、代理人を出席させることができる。この場合、前項の規定にかかわらず、当該代理人を出席した会員とみなす。
(理事会)
第18条 理事会は、理事及び監事をもって構成する。
2 理事会は、毎年2回開催し、会長が必要と認めたとき、又は理事の3分の1以上の請求があった場合に開催する。
3 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
4 理事会は、理事の過半数をもって成立し、議事は、出席した理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 止むを得ない理由により理事会に出席することができない理事は、あらかじめ会長の承諾を得ることにより、代理人を出席させることができる。この場合、当該代理人を出席した理事とみなす。
(正副会長会)
第19条 正副会長会は、会長及び副会長をもって構成する。
2 正副会長会は、必要に応じて随時会長が召集する。
第6章 資産及び会計
  (資産の管理)
第20条 事業遂行に伴う会費収入等の資産は、会長が事務局を通して管理する。
(事業年度)
第21条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第22条 本会の事業計画及び収支予算は、毎事業年度ごとに会長が作成し、理事会の議決を経て、総会の承認を得なければならない。
(事業報告及び収支決算)
第23条 本会の事業報告書及び収支決算書は、会長が事業年度終了後に作成し、監事の監査及び理事会の議決を経たうえで総会の承認を得なければならない。
第7章 会則の変更
  (会則の変更)
第24条 この会則は、理事会及び総会の同意を得て変更することができる。
第8章 雑 則
  (事務局)
第25条 本会は、事務を処理するために事務局を置く。
2 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、会長が定める。
(委 任)
第26条 この会則の施行について必要な事項は、会長が理事会の議決を経て定める。
付 則
  1 この会則は、平成12年12月5日から施行する。
2 本会の設立当初の会費は、会員一人当たり5,000円とする。
3 本会の設立当初の役員は、次に掲げもの者とする。その任期は、第12条第1項にかかわらず、設立した日から平成14年3月31日までとする。
会 長 兵庫 等
副会長 金澤敬一
副会長 齋藤 緑
理 事 佐藤忠芳
理 事 中村 仁
理 事 向後雄大
理 事 矢島恭一
監 事 大島扶美

会  費
本会の会費は、次の通りとする。
入 会 金   0円
年 会 費 10,000円+200円×利用者定員
(例えば、2ユニットの場合は、10,000円+200円×18人=13,600円となる)
但し、県内に2ヵ所以上のグループホームを経営している法人にあっては、法人(会員)の基本額10,000円に200円×利用者定員を加えた額とする。
(例えば、2ヵ所に2ユニットずつ経営している場合は、10,000円+200円×18人×2ヵ所=17,200円となる)

平成15年4月15日改正
平成16年4月16日改正
平成20年4月21日改正